2014-05-08 第186回国会 衆議院 消費者問題に関する特別委員会 第9号
昨年秋に表面化いたしました外食等における不適正表示事案を受けまして、景品表示法の監視の強化のために、現行の法制度のもとで早急に実施可能な臨時的措置ということで、ことしの二月二十六日でございますけれども、当省の食品表示Gメン等二百九十名に対しまして消費者庁が併任発令ということを行って、三月二十八日から外食店等への景品表示法の巡回、監視を開始しておるところでございます。
昨年秋に表面化いたしました外食等における不適正表示事案を受けまして、景品表示法の監視の強化のために、現行の法制度のもとで早急に実施可能な臨時的措置ということで、ことしの二月二十六日でございますけれども、当省の食品表示Gメン等二百九十名に対しまして消費者庁が併任発令ということを行って、三月二十八日から外食店等への景品表示法の巡回、監視を開始しておるところでございます。
食品表示Gメン等の消費者庁職員の併任につきましては、昨年秋に表面化した外食等におきます不適正表示事案を受けまして、現行の法制度下で早急に実施可能な臨時的措置として行ったものでございます。
このように不適正表示は減少している一方で、十月四日に指示、公表した三瀧商事株式会社等による米穀の不適正表示事案のように、意図的な原産地偽装等が引き続き発生している状況にございます。 今後とも、食品表示Gメンによる立入検査と併せ、科学的分析により得られる客観的データを活用することによって食品表示の監視・取締り業務を効果的に行ってまいる所存でございます。
このために、昨年発生したような業者間での取引の不適正表示事案に対処するために、ことしの四月から、JAS法について業者間取引の表示も義務づけをいたしました。また、関係省庁間で食品表示連絡会議というものも開催をいたしまして、監視体制を強化したところでございます。 また、加工食品の原料原産地表示についても、多くの方々から関心を示されております。